契約内容について

■本契約内容(必ずお読み頂いたうえでご承諾をお願いします)

下記に記載した事項につきご同意を頂けない場合には,「お預かり証書」受領の日から 7 日以内に,文書で,当社宛にその旨のご通知をご郵送頂くとともに,「お預かり証書」をご返送下さい。上記のご通知と「お預かり証書の返却がなされた場合には,すでにお支払い済みの代金をご返金させて頂きます。上記のお申し出が,該当期間内になされない場合には,下記記載の条項につきましてご同意があったものといたします。

1 「お預かり証書」の発行

株式会社ミレジム(以下「甲」といいます)は,「お預かり証書」(以下「本証書」といいます)の表面に記載した者(以下「乙」といいます)に対して,本証書の表面に記載した「 2005 年プリムール・ワイン」(以下「本プリムール・ワイン」といいます)の販売に関する契約(以下「本契約」という)が成立したことを証明する目的で本証書を発行する。

2 承諾なしの譲渡の禁止

  1. 乙は,甲の文書による事前の同意がなければ,本契約に基づく権利若しくは本契約上の地位(以下「本件権利・地位」といいます)を第三者に譲渡することができない。
  2. 乙に関して,相続その他の包括的承継等の事情により,本件権利・地位の移転があった場合には,本件権利・地位を新たに取得した第三者は,本証書に相続その他の包括的承継等の事情を証する書面を添付して,甲に提出しなくてはならない。
  3. 上記の場合甲は乙に対して本証書の再発行を行う。

3 お預かり証書の再発行

本証が盗難,紛失又は毀損した場合には,乙は,甲社に身分を証明する書類を提示の上,「お預かり証書再発行申請書」に必要事項を記載して再発行を請求し得るものとする。上記の場合に,乙は甲に対し,再発行手数料として,本契約における購入対価の 10 %相当額(税込)を支払うものとする。

4 解除

乙は,原則として,本契約を解除することができない。但し,乙にやむを得ない事情があり,かつ甲において本契約に基づく権利若しくは本契約上の地位を引き受ける第三者を見つけることができた場合はこの限りではない。

5 引渡

  1. 甲は,本証書の表面に記載された商品が甲に納品された場合は,乙より甲に対して事前に届出されている乙の連絡先宛に,書面で,引渡の期限(約 1 カ月間以内)を通知する。
  2. 甲は,上記の引渡期限が経過した日の翌日から 1 年間に限り,乙の費用負担で,本プリムール・ワインを保管するものとする。上記の場合,甲は乙に対して,事前に保管費用等を別途支払わなくてはならない。
  3. 乙は甲に対して,上記2.に定める保管期限が経過した場合でも,2.の保管契約を更新することが出来る。
  4. 乙が,1.ないし3.の保管料を支払わない場合には,甲は申し込み時に乙が提示した住所に本プリムール・ワインを配送したうえその引き取り手がない場合には,本契約を解除することができる。この場合に,甲は乙に対していかなる責任も負担しない。

6 補償

  1. 甲の責めに帰さない理由(シャトーの債務不履行,運送中の破損等を含む)により本プリムール・ワインの乙に対する交付が不可能となった場合には,甲は本契約を解除することができる。この場合,甲は乙に対して本契約のワインの購入価格を返却するものとする。
  2. 甲は 1.の場合その他如何なる場合でも(シャトー,ヴィンテージに対する評価の騰落あるいは為替レートの変動等も含む)乙の一切の損失・損害の補償を行わない。

7 確認事項

乙は,本プリムール・ワインの性質上以下のことを予め了承する。

  1. 本プリムール・ワインの引渡が 2007 年秋から 2008 年春頃となること。
  2. 本プリムール・ワインの価格は,景気,為替レート,市場の需要バランスにより変動すること。
  3. その結果,ご購入頂きましたプリムール・ワインの価格が,引き渡し時期の市場価格より下回ることも上回ることもありうること。
  4. 天変地異,シャトーの出荷量の減少,倒産,輸送中の破損等により本商品の引渡等ができない場合があり得ること。
  5. 甲上記1.2.3.の場合,当社は,いかなる意味でも,本プリムール・ワイン価格について保証をしていないこと。